会社を辞める・早期退職を決意したときに、一番に気になったのが 「退職金(退職一時金)の額」だった。
私は会社の退職金規約を読んで事前にある程度計算してから退職を検討したのだが、税金に関してはあまり考えていなかった。
そう、本当に重要なのは額面ではない。「最終的に自分の手元に何円残るのか(手取り額)」だと思う。
しかし、調べてみると、日本の税制において、会社員がもらう「給与」や「ボーナス」は容赦なく高い税率で毟り取られるが、 「退職金」に対してだけは、寛大な優遇処置が設けられている様だ。
今回は、早期退職者が知っておくべき退職所得の税金の仕組みを理解し、 その場で手取りを計算できる「シミュレーター」を用意してみた。 というかこちらのコードはこういう仕様だからHTML+CSS+JavaScriptで実装せよとAIに書いてもらったのですが。
なぜ退職金の税金は「優遇」されているのか?
退職金に対する税金(退職所得)が優遇されている理由はシンプルに、「これは老後の生活の原資だから、できるだけ税金を取らずに丸々渡してあげよう」という配慮をしてくれているかららしい。
具体的には、以下の「3つのルール」があるおかげで、税金は安くなっている。
1. 勤続年数に応じた強力な「退職所得控除」
退職金には、丸々税金がかかるわけではない。まず「退職所得控除」という大きなバリアを差し引くことができる。 このバリアの大きさは、「どれだけ長くその会社に尽くしたか(勤続年数)」で決まる。
- 勤続20年以下の場合: 1年につき 40万円
- 勤続20年超の場合: 20年を超えた分は1年につき 70万円
【計算例】勤続30年で退職した場合
- 最初の20年分: 40万円 x 20年 = 800万円
- 残りの10年分: 70万円 x 10年 = 700万円
- 合計控除額: 1,500万円
つまり、勤続30年の人なら、退職金が1,500万円までであれば、税金は「1円もかからない」ということになるらしい。
2. 残った金額をさらに半分にする「1/2課税」
もし退職金が控除額(バリア)をオーバーしてしまっても、オーバーした分の金額に対して、 国は「じゃあ、その残った分のさらに半分にだけ税金をかければいいよ」というルールを適用してくれる。
そして、その半分になった金額(課税退職所得)に対して、以下の2つの税金がガッツリとかかってくる仕組みのようだ。
① 所得税(+復興特別所得税 2.1%)
国の税金。はみ出て半分になった金額が大きければ大きいほど、5% 〜 最高45%まで段階的に税率が跳ね上がる(累進税率)。 さらに、その出た所得税に対して、東日本大震災の復興財源として「一律2.1%を上乗せしてね」という地味に細かいトラップ(復興特別所得税)までついてくる。
② 住民税(一律10%)
地方の税金。こちらは所得税のように段階的ではなく、はみ出て半分になった金額に対して一律10%が容赦なく、かつシンプルにドカンとかかってくる。
このように、「40万・70万の枠を超えた瞬間」から、普段の給料と同じような複雑な税金計算がスタートするらしい。
まあ、私は無税で収まりそうだけど😅
3. 他の収入と混ぜない「分離課税」
通常の給与や副業などの収入は、合算すればするほど税率が跳ね上がる「累進課税」だが、 退職金はそれらとは完全に切り離して個別に税金を計算する。 そのため、退職した年の給与が高くても、退職金の税率が引っ張られて高くなることはない。
🧮 退職所得の税金計算シミュレーター
上記の通り、理屈は分かっても、所得税の速算表(累進税率)や復興特別所得税(2.1%)の計算を自力でやるのは骨が折れる。 そこで、 「勤続年数」 と 「退職金の額面(想定額)」 を入れるだけで、 概算の手取り額が分かるツールを作成してみました(すでに書いたがここはGeminiにお願いした、ヤツはよく間違えるのでバグがあるかも)。
以下のボックスに数字を入力し、【税金を計算する】ボタンを押してみてください。
🧮 退職所得の税金計算シミュレーター
57歳早期退職者の独り言と注意点
実際にこのシミュレーターを叩いてみるとわかるが、日本の「退職所得控除」の壁は本当に分厚く、ありがたい。
ただし、早期退職者が生活設計を立てる上で、一つだけ猛烈に注意しなければならない落とし穴がある。
それは、「退職金は一括でまとめて入ってくるとは限らない」という点だ。
一般的な企業の場合、退職金は「退職一時金」として一括でもらうルートのほかに、「確定給付企業年金(DB)」や「確定拠出年金(DC)」のように、数年〜十数年かけて分割(年金形式)で受け取るルートが混ざっていることが多い。
そして、これらを「年金(分割)」の形で受け取ってしまうと、それは「退職所得」ではなく「公的年金等控除(雑所得)」という全く別の税金枠になってしまう。 そうなると、今回紹介した優遇処置の恩恵が薄れてしまうケースがあるのだ。
一時金として一括でもらって最高の枠を使い切るか、あえて年金にして運用益を狙うか。これは会社の規約と自身のポートフォリオ(資産内訳)を見比べながら、緻密に戦略を練る必要があるらしい。
今後、私の元にも「退職一時金」「確定給付企業年金/DB」「確定拠出年金/DC」などが順次入金される予定だ。それらの実際の手続きや、税金枠をどう選択したかのリアルな体験談についても、追い追いこのブログで晒していこうと思う。