確定給付年金/DBの申請

退職に伴う手続きが続々と発生している。今回は確定給付企業年金(DB)の裁定請求書が届いたので、その手続きを行った。 受け取り方法として「一時金」か「年金」か、あるいは「一部を一時金、残りを年金」といった選択肢があるのだが、私は迷わず「全額一時金」を選択した。理由は大きく2つある。 1. 税金・社会保険料の問題 年金として分割で受け取ると「雑所得」扱いとなり、公的年金等控除があるとはいえ税金が取られてしまう。さらに、毎年の所得が増えることで、国民健康保険料などの社会保険料にも跳ね返ってくる可能性がある。 一方、一時金でまとめて受け取れば「退職所得」となる。先日、退職金の手取りはいくら残る?知っておくべき「退職所得」優遇と自動計算シミュレーター でも書いたが、退職所得控除という強力な優遇税制が使えるため、税金面で圧倒的に有利になる。 (もちろん、これも退職所得の受給に関する申告書 をきっちり提出することが前提だ) 2. 新NISAの原資にしたい もう一つの大きな理由は、新NISAの投資原資にしたいからだ。 2026年6月度の資産公開 でも触れた通り、SBI証券の新NISA口座(オルカン)の枠がまだ残っている。年金としてチョロチョロと受け取るよりも、一括で受け取って非課税枠を早く埋めてしまった方が、手元で資金をコントロールできるし、長期的なリターンも期待できる。 安全資産に置いておくという選択肢もあるが、今の物価上昇を考えるとやはり投資に回しておきたい。 手続き完了 ということで、必要事項を記入し、添付書類とともに返送した。実際に振り込まれるのは少し先になるようだが、これでまた一つ大きな手続きが片付いた。 あとは無事に入金されるのを待つだけだ。

2026年6月4日

退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)

さて、退職金の手取りはいくら残る?知っておくべき「退職所得」優遇と自動計算シミュレーター の記事を投稿して退職金から税金がいくら取られる(取られない)かを書いたが、 これはほったらかしにしていると通常の所得税が取られてしまうらしい。 次のように事前に申請する必要がある。 A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告) 国税庁 この後ろにあるPDFフォーマットに従い事前に申請する必要があるらしい。 こちらを提出しないと課税される(後日確定申告を行えば戻ってくるらしいが)。 私の会社では 申告先の税務署 支払い元(会社情報) 自分の情報 がPDFとしてフォーム入力されたものを総務からもらえたので、いくつかの項目にチェックを入れるだけで済んだ。 というか今日提出したばかりなのでどこか間違っていて差し戻されるかもしれないが…(その時は別途書くことにする)

2026年6月4日

退職金の手取りはいくら残る?知っておくべき「退職所得」優遇と自動計算シミュレーター

会社を辞める・早期退職を決意したときに、一番に気になったのが 「退職金(退職一時金)の額」だった。 私は会社の退職金規約を読んで事前にある程度計算してから退職を検討したのだが、税金に関してはあまり考えていなかった。 そう、本当に重要なのは額面ではない。「最終的に自分の手元に何円残るのか(手取り額)」だと思う。 しかし、調べてみると、日本の税制において、会社員がもらう「給与」や「ボーナス」は容赦なく高い税率で毟り取られるが、 「退職金」に対してだけは、寛大な優遇処置が設けられている様だ。 今回は、早期退職者が知っておくべき退職所得の税金の仕組みを理解し、 その場で手取りを計算できる「シミュレーター」を用意してみた。 というかこちらのコードはこういう仕様だからHTML+CSS+JavaScriptで実装せよとAIに書いてもらったのですが。 なぜ退職金の税金は「優遇」されているのか? 退職金に対する税金(退職所得)が優遇されている理由はシンプルに、「これは老後の生活の原資だから、できるだけ税金を取らずに丸々渡してあげよう」という配慮をしてくれているかららしい。 具体的には、以下の「3つのルール」があるおかげで、税金は安くなっている。 1. 勤続年数に応じた強力な「退職所得控除」 退職金には、丸々税金がかかるわけではない。まず「退職所得控除」という大きなバリアを差し引くことができる。 このバリアの大きさは、「どれだけ長くその会社に尽くしたか(勤続年数)」で決まる。 勤続20年以下の場合: 1年につき 40万円 勤続20年超の場合: 20年を超えた分は1年につき 70万円 【計算例】勤続30年で退職した場合 最初の20年分: 40万円 x 20年 = 800万円 残りの10年分: 70万円 x 10年 = 700万円 合計控除額: 1,500万円 つまり、勤続30年の人なら、退職金が1,500万円までであれば、税金は「1円もかからない」ということになるらしい。 2. 残った金額をさらに半分にする「1/2課税」 もし退職金が控除額(バリア)をオーバーしてしまっても、オーバーした分の金額に対して、 国は「じゃあ、その残った分のさらに半分にだけ税金をかければいいよ」というルールを適用してくれる。 そして、その半分になった金額(課税退職所得)に対して、以下の2つの税金がガッツリとかかってくる仕組みのようだ。 ① 所得税(+復興特別所得税 2.1%) 国の税金。はみ出て半分になった金額が大きければ大きいほど、5% 〜 最高45%まで段階的に税率が跳ね上がる(累進税率)。 さらに、その出た所得税に対して、東日本大震災の復興財源として「一律2.1%を上乗せしてね」という地味に細かいトラップ(復興特別所得税)までついてくる。 ② 住民税(一律10%) 地方の税金。こちらは所得税のように段階的ではなく、はみ出て半分になった金額に対して一律10%が容赦なく、かつシンプルにドカンとかかってくる。 このように、「40万・70万の枠を超えた瞬間」から、普段の給料と同じような複雑な税金計算がスタートするらしい。 まあ、私は無税で収まりそうだけど😅 3. 他の収入と混ぜない「分離課税」 通常の給与や副業などの収入は、合算すればするほど税率が跳ね上がる「累進課税」だが、 退職金はそれらとは完全に切り離して個別に税金を計算する。 そのため、退職した年の給与が高くても、退職金の税率が引っ張られて高くなることはない。 🧮 退職所得の税金計算シミュレーター 上記の通り、理屈は分かっても、所得税の速算表(累進税率)や復興特別所得税(2.1%)の計算を自力でやるのは骨が折れる。 そこで、 「勤続年数」 と 「退職金の額面(想定額)」 を入れるだけで、 概算の手取り額が分かるツールを作成してみました(すでに書いたがここはGeminiにお願いした、ヤツはよく間違えるのでバグがあるかも)。 以下のボックスに数字を入力し、【税金を計算する】ボタンを押してみてください。 ...

2026年6月4日